和光市ファミリー・サポート・センター

NPO法人病児保育を作る会(緊急サポートセンター埼玉)が和光市から委託を受け、運営している和光市の一時保育・一時預かり・送迎・産前産後サービスです。入会や依頼のお申し込みはこちらからどうぞ*連絡先TEL:090-6530-0961

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依頼会員 ご入会・ご登録案内
和光市ファミリー・サポート・センターでは、安心して子育てができるように、妊娠中や子育ての手助けをしてほしい方(依頼会員)と手助けができる人(協力会員)で会員組織を作り、会員による育児の相互援助活動を行っています。
和光市ファミリー・サポートの入会はWEBフォームを使用しています。

ご入会・お申し込みの登録の前に下記の各事業の会則をご確認の上、同意された方はご入会お申し込みフォームよりお手続きください。

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連絡先 和光市ファミリーサポートセンター
・TEL 090-6530-0961 (受付時間 平日9時~16時)
・メールアドレス wakofamisapo@cap.ocn.ne.jp


和光市ファミリーサポート事業 会則

令和3年7月28日

(目的)

第1条 この事業は、和光市において実施される育児に関する相互援助活動を支援し、会

員が育児と仕事等を両立し、安心して働くことができる環境を整えることを目的とする。

 

 会員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

⑴ 会員間の信頼関係の確立に努めること。

⑵ 本事業の相互援助活動を通じて知り得た秘密を漏らさないこと。退会後においても

同様とする。

⑶ 本事業の相互援助活動において生じた事故等については、当事者の会員だけで調整

し、解決をすること。

⑷ 本事業の目的に反する行為を行わないこと。

 

(活動内容)

協力会員が行う本事業の相互援助活動の内容は、次のとおりとする。

保育施設(幼稚園を含む。以下同じ 。) の保育開始時まで子どもを預かること。

保育施設の保育終了後、子どもを預かること。

保育施設までの子どもの送迎を行うこと。

学童保育終了後及び学校の放課後、子どもを預かること。

その他依頼会員の育児と仕事等を両立し、安心して働くことができる環境を整える

ために必要な援助を行うこと。

2 子どもを預かる場所は、会員の自宅、児童館や地域子育て支援拠点等の施設、その他

子どもの安全が確保できる場所とし、会員間の合意により決定すること。

3 宿泊を伴う相互援助活動は、行わないものとする。

 

(対象)

本事業の相互援助活動において育児の対象となる子どもは、依頼会員の子どもの

うち、生後57日目以降から小学校6年生までの子どもとする。

 

(利用方法)

1 依頼会員が相互援助活動を利用しようとする場合は、アドバイザーに電話又はメ

ール等の手段によって依頼をするものとする。

2 依頼会員から依頼を受けたアドバイザー又はサブリーダーは、当該依頼会員が希望す

る相互援助活動の内容等を詳細に確認の上、当該依頼の内容にふさわしいと認められる

協力会員に連絡し、必要な調整を行う。

3 前項の調整後、依頼会員、協力会員、及びアドバイザー又はサブリーダーの三者で、

事前に打ち合わせを行う。ただし、特に必要のない場合は、この限りではない。

4 前項の打ち合わせは依頼会員の自宅又は公共機関等において行うものとする。

5 第1項の依頼の内容について、依頼会員と協力会員が互いに合意した上で、相互援助

活動を開始するものとする。

6 依頼会員は、前項で合意した相互援助活動以外の援助を求めてはならない。

8 依頼会員は、相互援助活動を利用したときは、当該相互援助活動を実施した協力会員

に対し、別に定める報酬の基準に従い、速やかに報酬を支払うものとする。

 

(退会)

第10条 会員は、退会しようとするときは、要綱に規定する退会届出書(様式第3号)

により、市長に届け出なければならない。

2 協力会員は、前項の退会届出書を提出するときは、会員証を添えるものとする。

3 依頼会員は、第1項の退会届出書によることなく、育児の対象となる子どもが小学校

を卒業したときに依頼会員としての登録を抹消されるものとする。ただし、育児の対象

となる子どもが小学校を卒業した後もファミリー・サポートが必要であると市長が認め

る者についてはこの限りではない。

(関係機関との連携)

第12条 市長は、本事業において知り得た個人情報について、必要があると認めたとき

は、関係機関や医療機関等と当該情報を共有することができる。

(その他)

第13条 この会則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この会則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。(一部抜粋)


※すでに産前産後事業に登録済みの方、出産から57日後はファミリーサポートへ自動登録されています。
◎会員番号忘れてしまった方はセンターにご確認ください
 
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(入会用フォームURL:https://ws.formzu.net/fgen/S4969529/


和光市産前・産後サポート事業会則

令和3年7月28日

(目的)

第1条 この事業は、和光市において実施される家事及び育児等に関する相互援助活動を

支援し、妊娠中及び出産直後の会員の身体的及び精神的な負担を軽減することを目的と

する。

(会員の責務)

第5条 会員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

⑴ 会員間の信頼関係の確立に努めること。

⑵ 本事業の相互援助活動を通じて知り得た秘密を漏らさないこと。退会後においても

同様とする。

⑶ 本事業の相互援助活動において生じた事故等については、当事者の会員だけで調整

し、解決をすること。

⑷ 本事業の目的に反する行為を行わないこと。

(活動内容)

第6条 協力会員が行う本事業の相互援助活動の内容は、次のとおりとする。

⑴ 依頼会員の家事に関すること。

ア 食事の調理及び片付け等

イ 衣類の洗濯

ウ 住居の掃除や整理整頓

エ 買物

オ その他市長が必要と認める家事

⑵ 依頼会員が監護する子ども及びその兄弟姉妹の育児に関すること。

ア 依頼会員が監護する子どもの授乳

イ 依頼会員が監護する子どものおむつ交換

ウ 依頼会員が監護する子どもの沐浴の介助

エ 依頼会員が監護する子どもの清潔の保持

オ 依頼会員が監護する子どもの適切な保育環境の整備

カ 依頼会員が監護する子どもの兄弟姉妹の世話

キ その他市長が必要と認める育児

2 前項各号に掲げる相互援助活動は、外出を伴うものを除き依頼会員の自宅において行

うものとする。

(対象)

第7条 本事業の相互援助活動において対象となるものは、妊婦、若しくは生後56日目

までの子ども(早産により入院中の子どもにあっては退院後56日目までの子どもとし、

多胎婦の子どもにあっては退院後84日目までの子どもとする。ただし、早産により入

院中の子どもの退院後56日目又は多胎婦の子どもの退院後84日目が当該子どもの生

後168日目以後の場合にあっては、それぞれ生後168日目までの子どもとする。)

の保護者が行う家事又は生後56日目までの子ども若しくはその兄弟姉妹の育児等に関

するものとする。

(活動時間)

第8条 協力会員による相互援助活動の時間(以下「活動時間」という 。) は午前8時か

ら午後6時までの時間帯において家事及び育児の援助が必要な時間とする。ただし、

特別な事情がある場合は、当該時間帯に限らない。

2 相互援助活動の回数は原則として1日1回までとする。

3 活動時間は、最短1時間、最長4時間までとし、30分を単位として実施する。

4 やむを得ず活動時間が延長された場合は、10分を単位として実施する。

(利用方法)

第9条 依頼会員が相互援助活動を利用しようとする場合は、アドバイザーに電話又はメ

ール等の手段によって依頼をするものとする。

2 依頼会員から依頼を受けたアドバイザー又はサブリーダーは、当該依頼会員が希望す

る相互援助活動の内容等を詳細に確認の上、当該依頼の内容にふさわしいと認められる

協力会員に連絡し、必要な調整を行う。

3 前項の調整後、依頼会員、協力会員及びアドバイザー又はサブリーダーの三者で、事

前に打ち合わせを行う。ただし、特に必要のない場合は、この限りではない。

4 前項の打ち合わせは依頼会員の自宅又は公共機関等において行うものとする。

5 第1項の依頼の内容について、依頼会員と協力会員が互いに合意した上で、相互援助

活動を開始するものとする。

6 依頼会員は、前項で合意した相互援助活動以外の援助を求めてはならない。

7 協力会員は、相互援助活動を実施したときは、別に定める援助活動報告書に記入し、

依頼会員の確認を受けた上で、翌月の5日までに、センターに提出するものとする。

8 依頼会員は、相互援助活動を利用したときは、当該相互援助活動を実施した協力会員

に対し、別に定める報酬の基準に従い、速やかに報酬を支払うものとする。

(退会)

第11条 会員は、退会しようとするときは、要綱に規定する退会届出書(様式第3号)

により、市長に届け出なければならない。

2 協力会員は、前項の会員退会届を提出するときは、会員証を添えるものとする。

3 依頼会員は、第1項の退会届出書によることなく、生後57日目に依頼会員としての

登録を抹消されるものとする。ただし、生後57日目以降も産前・産後サポートが必要

であると市長が認める者についてはこの限りではない。

(関係機関との連携)

第13条 市長は、本事業において知り得た個人情報について、必要があると認めたとき

は、関係機関や医療機関等と当該情報を共有することができる。

(その他)

第14条 この会則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この会則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

 (一部抜粋)

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連絡先 和光市ファミリーサポートセンター
・TEL 090-6530-0961(平日9時~16時)
・メールアドレス wakofamisapo@cap.ocn.ne.jp

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